しんくみキャッシュカード取引規定

1.(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したしんくみキャッシュカードおよび貯蓄預金について発行したキャッシュカード(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。

① 当組合および当組合がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合
② 当組合および当組合がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
③ 当組合および支払提携先のうち当組合がオンライン現金自動支払機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合
④ その他当組合所定の取引をする場合

2.(預金機による預金の預入れ)
(1) 預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2) 預金機による預入れは、預金機の機種により当組合または預入提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。
また、1回あたりの預入れは、当組合または預入提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
(3) 当該預金口座についてカードの発行依頼があった場合には「現金自動預金機専用通帳」の発行の申込みがあったものとし、同通帳を発行しますので、「ご利用明細票」を綴り込んで保管して下さい。

3.(支払機による預金の払戻し)
(1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。
この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当組合または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当組合または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当組合所定の金額の範囲内(ただし、1日あたりの払戻しについて当組合が本人から当組合所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内)とします。
(3) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額および同条第3項に規定する払戻回数超過手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。

4.(振込機による振込)
(1) 振込機を使用して振込資金を預金口座から振替えにより払戻し、振込を依頼する場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 前項の振込依頼をする場合における1回あたりの振込は、当組合または振込提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込は当組合所定の金額の範囲内(ただし、1日あたりの振込について当組合が本人から当組合所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内)とします。
(3) 振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合に、振込金額、振込手数料金額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額および同条第3項に規定する払戻回数超過手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その振込はできません。

5.(自動機利用手数料等)
(1) 預金機を使用して預金に預入れをする場合には、当組合または預入提携先所定の預金機の利用に関する手数料をいただきます。
(2) 支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当組合または支払提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(前項の手数料とこの手数料を総称して、以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(3) 支払機または振込機を使用して貯蓄預金の払戻しをする場合(第7条第3項により当組合本支店の窓口でカードにより貯蓄預金の払戻しをする場合を含みます。)当該貯蓄預金の払戻し(通帳および払戻請求書の提出による払戻しを含みます。)が毎月1日から月末日までの1ヶ月間に5回をこえるときは、その回数をこえるそれぞれの払戻しについて、貯蓄預金規定に定める払戻回数超過手数料をいただきます。
(4) 自動機利用手数料または払戻回数超過手数料は、預金の預入れおよび払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その預入れ・払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、預入提携先または支払提携先の自動機利用手数料は当組合から預入提携先または支払提携先に支払います。
(5) 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、振込提携先の振込手数料は、当組合から振込提携先に支払います。

6.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
(1) 代理人(本人と生計をともにする親族に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当組合は代理人のためにカードを発行いたします。
(2) 代理人カードにより振込の依頼をする場合には振込依頼人名は本人名義となります。
(3) 代理人のカードの利用についても、この規定を適用いたします。

7.(預金機・支払機・振込機故障等の取扱い)
(1) 停電・故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当組合本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。なお、預入提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(2) 停電・故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当組合本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。なお、預入提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3) 停電・故障等により支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当組合が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当組合本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、支払提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(4) 前項による払戻しをする場合には、当組合所定の払戻請求書にカードの口座番号、氏名、金額、および届出の暗証を記入のうえ、カードとともに提出し、当組合所定の手続きに従ってください。
(5) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当組合本支店の窓口で、前項2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。なお、預入提携先の窓口では、この取扱いはしません。

8.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記帳)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額または払戻回数超過手数料金額の通帳記入は、通帳が当組合の預金機、支払機、振込機、および通帳記帳機で使用された場合または当組合本支店の窓口に提出された場合に行います。なお、自動機利用手数料金額、払戻回数超過手数料金額および振込手数料金額は合計額をもって通帳に記入します。

9.(カード・暗証の管理等)
(1) 当組合は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当組合が本人に交付したカードであること、及び入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当組合所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当組合の窓口のおいても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱をいたします。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当組合に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。

10.(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当組合が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当組合所定の書類を提出し、カード及び暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力するものとします。

11.(盗難カードによる払戻し等)
(1) カード盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当組合に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補填を請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること。
② 当組合の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること。
③ 当組合に対し、警察署に被害届を提出していること。その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
(2) 請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 2項の規程は、第1項にかかる当組合への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規程にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合補てんの責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 本人が、被害状況について当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

12.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当組合所定の方法により当組合に届出てください。
13.(カードの再発行等)
(1) カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当組合所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2) カードを再発行する場合には、当組合所定の再発行手数料をいただきます。

14.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当組合は責任を負いません。なお、預入提携先の預金機、支払提携先の支払機、振込提携先の振込機を使用した場合の預入提携先、支払提携先または振込提携先の責任についても同様とします。

15.(解約、カードの利用停止等)
(1) 預金口座を解約する場合またはカードを取りやめる場合には、そのカードを当組合に返却してください。
(2) カードの改ざん、不正使用など当組合がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当組合からの請求がありしだい直ちにカードを当組合に返却してください。
(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当組合の窓口において当組合所定の本人確認書類の提示を受け、当組合が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第16条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当組合が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当組合が判断した場合
16.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードの譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

17.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当組合普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

以上

デビットカード取引規定

1.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当組合がカード規定にもとづいて発行する、しんくみキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当組合所定の預金のキャッシュカード(以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。

① 日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員であるかまたは複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人
③ 規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人

2.(利用方法等)
(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないよう注意しつつ自ら入力してください。
(2) 端末機を使用して、現金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3) 次の場合は、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行なうことができないものと定めた商品または役務に該当する場合
(4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が当組合が定めた範囲を超える場合
② 当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5) 当組合がデビットカード取引を行なうことができない日と定めた日または時間帯は、デビットカード取引を行なうことはできません。

3.(デビットカード取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当組合に対して売買取引債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。

4.(預金の復元等)
(1) デビットカード取引により預金口座の預金が引落しされたときには、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解除された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当組合に取消し電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。

5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第1条第1・2・3項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「デビットカード取引をする場合」とし、同規定第1条2・3項中「支払機または振込機」とあるのは、「端末機」とし、第1条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」とします。

以上