「振り込め詐欺救済法」について

「振り込め詐欺救済法」(正式名「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害分配金の支払等に関する法律」)が平成20年6月21日に施行されました。

  • この法律は、「振り込め詐欺等に使用された口座」に振り込まれて、引き出されずに残っている資金が1,000円以上ある場合、被害に遭われた方々からの申請を受けて、被害状況等を金融機関で認定させていただいたうえ、被害額に応じ、按分して返還する手続等を定めた法律です。
  • 被害の返還の申請窓口は、振込先の金融機関となります。
  • 振り込め詐欺被害に遭われたお心当たりのある方は、当組合窓口にてご相談ください。
  • 返還の対象となる預金口座は、下記の預金保険機構のホームページで順次公告されますので、お心当たりの方は、ご確認ください。

預金保険機構ホームページ(http://furikomesagi.dic.go.jp)

ご不明な点は、各取引店、又は、本部(総合企画部)までご照会願います。
七島信用組合 総合企画部 TEL:04992-2-1661